2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
こちら、人手不足感が強まっている業界の中小企業において、業界が主体となって正社員経験が少ない労働者に対して技能習得のための訓練の実施を支援することによって、実務経験や公的資格を身に付けた人材の育成、確保を促進するという事業でして、こういった訓練を受けた方がプログラムを修了して要件に当てはまる場合には賃金助成を行うというものなんですね。
こちら、人手不足感が強まっている業界の中小企業において、業界が主体となって正社員経験が少ない労働者に対して技能習得のための訓練の実施を支援することによって、実務経験や公的資格を身に付けた人材の育成、確保を促進するという事業でして、こういった訓練を受けた方がプログラムを修了して要件に当てはまる場合には賃金助成を行うというものなんですね。
そうした点から、平成三十一年度の予算におきましては、例えば、事業主が非正規雇用労働者に対して正規雇用化を目的とした訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する人材開発支援助成金、特別育成訓練コースとか、正社員経験がない又は少ない等々、キャリア形成の機会がなかったことなどから正社員就職が長続きしないと言われた者や、非正規雇用を繰り返すというような社員というのを正社員として雇い入れた
さらに、非正規雇用で働く若者の雇用安定化施策として、失業中もしくは正社員経験のない若者を雇って三カ月以上の職業訓練を行った企業に対し、一人当たり月十五万円の奨励金を最長二年間支給する制度を創設し、正社員として定着した場合にも、採用後二年間で最大百万円を事業主に支払うこととされており、雇用環境の改善にも寄与するものと考えます。
ただ、この制度は再チャレンジのときにできたという過程があって、これまで正社員経験のない人とか非常に特定の人を対象にするというような縛りがあったんですね。是非それを外して、緩めていただいて、これから新しい分野に挑戦する人はだれでも使える制度にしていくことが大事なんじゃないかと思います。 そうすると、ある意味じゃ特定の人しか受けられない制度ですとスティグマ、烙印になっちゃうんですよね。
それから第二に、フリーターなどの正社員経験の少ない方、こういう方を直接雇用することへ企業側がなかなかためらう、ちゅうちょするという傾向もございます。このため、企業内で既に働いているパートあるいはアルバイトなどの非正規社員の方、こういった方を対象とした訓練、いわゆるキャリアアップ型と申しておりますが、そういう方も本格実施に推進しているところでございます。
それから、フリーターなどの正社員経験が少ない方につきまして、三か月から六か月程度の間、企業との雇用関係の下で実践的な訓練を行う有期実習型訓練、これが七十名というふうになっております。
評価に影響ありと回答した企業に、通算フリーター期間や年齢、正社員経験が採用時の評価に与える影響を尋ねたところ、下表のような結果が得られ、通算フリーター期間一年、年齢二十五歳でマイナス評価になることがわかった。この傾向はいかなる企業属性においても共通していた。